【最短で1時間かも】フリーランスになるとき必要な役所の手続きとは【経験者が語る】

FIREフリーランス
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「フリーランスになるときに必要な手続きって?」
「あまり時間をとられたくないなぁ…」
すべてが会社任せだったサラリーマンのときとは縁遠い、フリーランス転向後の役所手続き。
ただでさえ開業してすぐは本業に集中したいのに、役所などの手続きがわずらわしいと結構ストレスですよね。

そんな悩みに応えるべく、今回は40代零細中年フリーランスが自身で行ったフリーランス転向後の役所手続きについて解説します。

ブログ運営者
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  • 不動産歴20年のフリーランス
  • 投資家(不動産14年、株式3年)
  • 運用投資総額は約3,000万円

この記事を読むと、以下のことがわかります。

  • フリーランス転向後の手続き

この記事は自宅で1人フリーランスとして活動する人を想定しています。
ご自身の状況にあわせつつ、ぜひ最後までご覧ください。




市区役所で行うこと

市区役所で行うことは①国民年金と②国民健康保険料、それぞれの加入手続きです。
どちらも退職日から14日以内に手続きをする必要がありますのでご注意を。

ともに郵送でも対応してくれますが、万一不備があった際は二度手間ですし、市区役所の窓口が混雑していない限り1時間もかかりません。
持ち物もほぼ同じですので、市区役所で1度に済ませてしまうのをおすすめします。

①国民年金

サラリーマン時代は国民年金と厚生年金に両方加入していましたが、退職後は国民年金のみとなります。
この『国民年金だけ』になる手続きが必要なのです。

持参するもの
  • 印鑑
  • 本人確認資料(運転免許証など)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職したことがわかる書類(離職票、健康保険喪失証明書、退職証明書など)

なお奥さんが専業主婦で扶養に入れていた場合、2人とも国民年金への加入手続きをしなくてはなりません。

②国民健康保険

次は、国民健康保険への加入手続きを。

サラリーマン時代に加入していた社会保険に加入していましたが脱退していますので、社会保険に代わる国民健康保険へ加入しなければなりません。

持参するもの
  • 印鑑
  • 本人確認資料(運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 健康保険の資格の喪失日がわかる書類(離職票や退職証明書、退職日が記載された源泉徴収票など)

フリーランスになると、奥さん(専業主婦)や子どもを扶養に入れられないため、家族の人数に応じて国保料の負担が増します。
なお、退職後に社会保険を任意継続することで、2年間は扶養家族分の保険料を納めずに済む方法もあります。

また、国保料を下げる方法についてこちらの記事で解説していますので、興味があればぜひご覧ください。

税務署に提出するもの

ほとんどのフリーランスは税務署に①開業届②所得税の青色申告承認申請書、の2つを提出します。
こちらは税務署に出向くほか、郵送とe-Taxでの手続きも可能です。

それぞれの書類を税務署で取得し、その場で記入・提出する場合は印鑑を持参してください。
なお国税庁のホームページからダウンロードもできます。
リンクを貼っておきますので、よろしければお使いください。

①開業届はこちらをクリック

②青色申告承認申請書はこちらをクリック

1.開業届

フリーランスとして事業を開始したら、所轄の税務署に開業届を提出します。

開業届は、開業してから1ヶ月以内の提出が推奨されているようですが、提出しないからと言って罰則はないようです。
ただし、青色申告をするには開業届が必要ですし、子どもを保育園に入れたり各種補助金を申請するときなどは開業届の写しの提出を求められることがあります。

2.所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書とは、青色申告で確定申告する人が提出する書面で、もし提出しないとその年は青色申告できません。

確定申告には青色・白色の2種類がありますが、節税メリットを考えると青色申告一択です。
よほどの事情がない限り開業届と一緒に提出しましょう(提出期限は開業日から2ヶ月以内)。

俺にも青色申告できるかな…

ブログ運営者
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大丈夫ですよ

会計知識ゼロの私ですら、青色申告できたのですから。
青色申告の際に必要な会計ソフトについてはこちらで詳しく記事にしていますので、興味がある方はぜひご覧ください。

フリーランスになるとき必要な役所の手続き・おわり

フリーランスになってから役所ですべき手続きをご覧になってどうお感じになりましたか?
「思ったより簡単そう」「必要書類をちゃんと確認しなきゃ」「国保料って思ったより高いんだ」など、人によって受け止め方も様々かと思います。

今回の記事がフリーランスになったときにどんな手続きをしたらよいか心配な方々にとって、今後の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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